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令和5年度福祉教育活動推進事業助成金のご案内

松戸市社会福祉協議会では市内の福祉教育への熱心な取組を進める学校に対し、その活動を支援するための助成金を交付しています。助成金の案内については各学校に送付しておりますのでご確認下さい。

※添付資料に「福祉教育活動助成事業実績報告書(第4号様式)」をアップロードしてありますのでご利用ください。

●申請の流れ

①「福祉教育活動助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)」、「福祉教育活動助成金使用内訳書 (第2号様式 」を7月末までに松戸市社会福祉協議会へ送付していただきます。
②提出いただいた後、「福祉教育活動助成金交付決定通知書(第3号様式)を送付のうえ、1カ月以内に指定の口座に振り込み致します。
③事業完了後、2月末までに「福祉教育活動助成事業実績報告書(第4号様式)」を提出してください。
※期日までに提出が間に合わない場合はご相談ください。

 
●よくあるご質問
Q.助成金を活用して実施するイベントが3学期にあるが、助成金の申請は3学期に入ってからでいいか? 
A.交付金の申請は7月末までに行ってください。助成金使用内訳書には、予定している活動内容額を記載してください。提出書類は第1号様式、第2号様式です。

Q.振込手数料は引かれないのか。
A.振込手数料は松戸市社会福祉協議会が負担するため、助成金から引かれません。
 
Q.助成対象となる事業について。
A.下記に例を記載します。別途配布している福祉教育活動推進事業助成要綱もご確認下さい。
 
(1) 福祉的な心情や態度を培うための活動
・生徒と高齢者施設の利用者との間で交流を行う。Zoom等を用いてオンライン交流や利用者との手紙等の間接的な交流がある場合も可。(交流会に要した会議費や交通費等の費用)
・吹奏楽部、合唱部が地域の福祉施設や老人クラブ等を訪れて演奏と交流を行う。演奏を動画に納めてお渡しし利用者や住民と間接的な交流がある場合も可。(交流に要した教材費などの費用)
 
(2) 社会福祉についての知的理解・関心を深めるための活動
・障がい当事者を講師に招き講演会を行う。(講演会に要した講師報償費などの費用)
・車いす体験、高齢者疑似体験を行う。(体験に要した備品購入費など費用)
 
(3) 社会福祉への「市民的」参加を促すための活動
・町会自治会、地区社会福祉協議会などが実施するボランティア活動への参加。(参加に要した交通費、材料費など費用)
 
(4)対象とならない事業
①学校内の児童・生徒とその保護者・教諭のみで行われる福祉教育活動は対象外となります。
②福祉教育活動推進事業助成要綱第4条の活動に当てはまらないもの。
・教職員のみで実施する研修会。(内容が上記(1)~(3)に該当し、外部講師を呼んで生徒を含めて受講する場合は可)
・児童・生徒とその保護者・教諭のみで行われる学校内の清掃活動、花壇の整備活動等。(植えた花を高齢者施設等にお渡しする等利用者との交流がある場合は可)
 
対象事業について不明な点は地域福祉推進課福祉教育担当までお問合せ下さい。

【相談・お問合せ】
地域福祉推進課 福祉教育担当
☎047-710-2341 ✉chiiki@matsudo-shakyo.com


参考ファイル