
生活福祉資金貸付事業 |
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| 貸付金交付(指定の金融機関口座へお振込みいたします)※郵便局は除く | ||
| 1 修学資金 | ||
| 2 福祉費 | ||
| 3 転宅費 | ||
| 4 障害者福祉用具等購入費 | ||
| 5 障害者自動車購入費 | ||
| 6 住宅資金 | ||
| 7 療養費 | ||
| 8 介護等費 | ||
| 9 災害援護資金 | ||
| 10 生業費 | ||
| 11 技能習得費 | ||
| 12 緊急小口資金 | ||
| 13 離職者支援資金 | ||
低所得世帯に属する方が修学や入学するのに必要な経費 〔修学費〕 ○ 高等学校:月額 35,000円 ○ 専門学校:月額 60,000円 ○ 短期大学:月額 60,000円 ○ 大 学:月額 65,000円 ※ 日本学生支援機構の修学資金貸付制度の利用が優先 〔就学支度費〕 結婚、出産、葬祭のための経費、小規模住宅改修費、住居設備費、機能回復訓練機器の購入経費、就職または技能を習得するために必要な経費 転宅にかかる運送費、住宅の敷金、礼金、権利金、前家賃等の費用 ※ 申請は転出先の市町村社協で受付 ※ 滞納になっている家賃は対象外 障害者または高齢者が日常生活の便宜を図るための福祉用具等を購入等する経費 ※ 障害者自らが運転する場合 ※ 障害者と生計を同一にする方がその障害者の日常生活のために運転する場合 住宅を増築、拡張、補修、保全するための必要な経費 負傷または疾病の療養および療養期間中の生計を維持するために必要な経費 ○ 療養期間1年以内 :1,700,000円 ○ 療養期間1年6か月以内:2,300,000円 ※ 高額療養費貸付制度の利用が優先 ※ 滞納になっている医療費は対象外 介護保険法の対象となる介護サービスまたは障害者自立支援法の対象となる障害福祉サービス等を受けるために必要な経費およびサービス受給期間中の生計を維持するために必要な経費 ○ 療養期間1年以内 :1,700,000円 ○ 療養期間1年6か月以内:2,300,000円 ※ 滞納になっている介護費は対象外 災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な経費 生業を営むのに必要な経費(新規開業、事業継続のための経費) ○ 低所得者:2,800,000円 ○ 障害者 :4,600,000円 ○ 低所得者:9年以内 ○ 障害者 :7年以内 生業を営み、または就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費およびその技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費 ○ 低所得者:1,100,000円 ○ 障害者 :1,300,000円 所得の少ない世帯に対して、緊急的かつ一般的に生計の維持が困難になった場合に必要な資金 @ 医療費または介護費の支払いなどの臨時の生活費が必要なとき A 給料などの盗難または紛失により生活費が必要なとき B 火災等被災によって生活費が必要なとき C 年金、保険、公的給付などの支給開始までの生活費が必要なとき D 会社からの解雇、休業等による収入減 E 滞納していた税金、国保、年金保険料、公共料金の支払いによる支出増 F 事故等により損害を受けた場合による支出増 G 社会福祉施設等から退出に伴う賃貸住宅入居に伴う費用の支払いによる支出増 @ 市区町村民税非課税程度の低所得世帯であること(生活保護世帯は対象外) A 松戸市におおむね6か月以上(単身世帯の場合は1年以上)居住していること ○ 5万円以内:4か月以内 ○ 5万円超 :8か月以内 失業によって生活の維持が困難となった世帯に貸付する資金 @ 生計中心者の失業によって生計の維持が困難となった世帯であること ※ 失業前において生計中心者が家計を支えていた実績が必要 A 生計中心者が就労することが可能で、求職活動等を行っていること ※ 健康な状態で新たに仕事に就くための努力をしていること B 生計中心者が就労することにより世帯の今後の生活の見通しが明らかなこと C 生計中心者が就職の日から2年を超えていないこと D 生計中心者が雇用保険の一般求職者受給をしていないこと(申請中も不可) ※ 生計中心者が就労してもその収入では生計が維持できない場合は対象外 ※ 多額の負債を抱えている場合は貸付外 |
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