長期生活支援資金

 貸付対象
 次のいずれにも該当する世帯が対象世帯となります。

 @ 借入申込者が単独で所有している不動産に居住している世帯
 A 借入申込者の所有であること(借地・借家・マンションは不可)
 B 他に共有者がいないこと
 C 借入申込者が居住している不動産(土地、建物)に貸借権等の利用権及び
    抵当権等の担保権が設定されていないこと
 D 借入申込者に配偶者または借入申込者若しくは配偶者の親以外の同居人
    がいないこと
 E 借入申込者の属する世帯の構成員が原則として65歳以上
 F 借入申込者の属する世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯
 G 居住地(土地のみ)の評価額が1000万円以上
 貸付までの大まかな流れ
  初期相談(貸付対象の要件に該当するかどうかの確認)
    松戸市社会福祉協議会相談センター
      047-368-0912 FAX 047-368-0203
      
  不動産鑑定士による当該不動産の評価
      
  貸付申請(松戸市社会福祉協議会)
      
  貸付審査(千葉県社会福祉協議会)
        貸付決定の場合
  根抵当権の設定、所有権移転請求権のための仮登記
    (千葉県社会福祉協議会と契約を締結し、担保措置の根抵当権等の登記
      
  契約の締結
      
  資金交付(登記完了後、正式契約を結び、3か月毎に貸付金を交付)
不動産の鑑定費用、根抵当権等の登記費用、不動産の処分に係る費用等については、借受人の負担となりますが、初期費用(不動産鑑定、登記費用)については、初回貸付額の増額で対応することができます。
 貸付限度額  土地の評価額の概ね7割

 貸付期間    貸付元利金が限度額に達するまでに期間

 貸付月額    1か月30万円以内

 貸付利子    3%または銀行の長期プライムレートの低い方

 償還の担保措置 
当該不動産(土地、建物)に対し根抵当権の設定、代物弁済予約に基づく有権移転請求保全のための仮登記
推定相続人の中から連帯保証人を1名立て、他の推定相続人からは同意