貸付までの大まかな流れ |
初期相談(貸付対象の要件に該当するかどうかの確認)
松戸市社会福祉協議会相談センター
047-368-0912 FAX 047-368-0203 |
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不動産鑑定士による当該不動産の評価 |
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貸付申請(松戸市社会福祉協議会) |
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貸付審査(千葉県社会福祉協議会) |
貸付決定の場合 |
根抵当権の設定、所有権移転請求権のための仮登記
(千葉県社会福祉協議会と契約を締結し、担保措置の根抵当権等の登記 |
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契約の締結 |
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資金交付(登記完了後、正式契約を結び、3か月毎に貸付金を交付) |
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不動産の鑑定費用、根抵当権等の登記費用、不動産の処分に係る費用等については、借受人の負担となりますが、初期費用(不動産鑑定、登記費用)については、初回貸付額の増額で対応することができます。 |
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貸付限度額 土地の評価額の概ね7割
貸付期間 貸付元利金が限度額に達するまでに期間
貸付月額 1か月30万円以内
貸付利子 3%または銀行の長期プライムレートの低い方
償還の担保措置
当該不動産(土地、建物)に対し根抵当権の設定、代物弁済予約に基づく有権移転請求保全のための仮登記
推定相続人の中から連帯保証人を1名立て、他の推定相続人からは同意
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